初めての個人事業主から難題に見える、謝礼を出したり個人のフリーランスへ外注したときに発生する源泉徴収義務がどういう物かについて、税務署への税務相談などの実体験を交えながら書きました。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっており、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を提出しないと、不納付加算税や延滞税が発生します。
ここでは、個人事業主として、開業時や事業運営をするときに押さえておく必要がある源泉徴収制度について、税務署での税務相談で確認しておくべきポイントと、源泉所得税の納期の特例制度等について書いています。
源泉徴収制度を理解するために押さえておくポイント
まず最初に、僕が感じる源泉徴収制度を理解する上で押さえておくポイントは、源泉徴収制度は、支払者に徴収義務が発生する税制度である点と言うことです。
源泉徴収制度のポイントをしっかり押さえておくことで、最も恐ろしい不納付加算税や延滞税を回避することができます。
次に、支払う側に取っては、支払金額に相違がないという点です。料金をすべて全額一括で払うか、税務署への源泉徴収分と残金分を別々に払う形しかないためです。お得感や割引などという物ではないと言うことです。
国庫に入れる税金のため源泉徴収分の納付に金融機関の振込手数料等は必要ありません。そのため、支払金額の総額は変わりません。
この2点が、分かっていると、個人への支払いで発生する源泉徴収制度を確認する時に押さえておくポイントが明確になるのではないかなと僕は感じています。
重要なのでもう一度書きます。
源泉徴収制度での確認ポイントは、事業者が個人へ対価を支払ったときに発生する徴収義務が、「発生するか、発生しないか」の1点が最重要確認ポイントです。
ちなみに、源泉徴収義務の発生有無の判断は税務署による個別判断になるケースが多くあります。
記事の後半に税務相談をしたときの例を書きますが、初めての支払いケースや不安を感じた場合は、たとえわかりきっていても事前に所轄の税務署で税務相談をしておくことを強くおすすめします。詳しく教えてくれます。
個人事業主にとっての源泉徴収
個人事業主になると、軽い気持ちで謝礼を手渡した場合でも、源泉徴収義務者としての源泉所得税の支払い義務が発生します。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっており、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を提出しないと、不納付加算税や延滞税が発生します。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度があります。
色々複雑なので、Q&A方式で書いていきます。
- 源泉徴収義務者はどんなときになるの?
-
事業を行っている者が、法人以外の個人やフリーランスに対して、源泉徴収が必要な給料や報酬や謝礼を支払いをすると、支払いをした事業者が源泉徴収義務者になります。
- 源泉徴収義務者が毎月送る必要がある物は何?
-
源泉徴収義務者が支払いが完了した場合、支払い完了日に対して翌月10日までに「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」の提出必要です。雇用した場合や士業への支払いの場合は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」が必要です。紙の計算書は複写式になっています。下記国税庁のPDF
- e-TAXでの申請はできるの?
-
もちろん、e-TAX(国税電子申告・納税システム)での申請が可能です。個人事業主として開業するときには、電子証明書付きのマイナンバーカードと、対応したカードリーダーがあると、郵送代の節約などのメリットが大きいです。
さらにe-TAXダイレクト納付ができるので、銀行にも行かなくても良いです。
- 提出期限が切れるとどうなるの?
-
提出期限を過ぎると、「不納付加算税(10%)」と「延滞税」が発生します。納税額が5,000円未満の場合、不納付加算税の支払いは免除されます。
- 毎月の提出が大変だけど特例処置はないの?
-
給与等の支払いを受ける人の人数が常時10人未満である源泉徴収義務者には、「源泉所得税の納期の特例制度」があります。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して所轄の税務署所長の承認を受ける事で、1月~6月支払分と7月~12月支払分の2回で済みます。
- 源泉所得税の納期の特例制度にある常時とはどういう意味?
-
条件となる常時10人未満の中には、多忙な時期に臨時雇用した人数は含まれていません。また、フリーランスへの外部発注した場合も、常時ではないため、臨時雇用と同じで人数に含まれません。
- 0円でも申告しないといけないの?
-
給与支払い事務所や源泉所得税の納期の特例が承認されると、納税額が0円でも所得税納付書を提出する義務が発生します。また、源泉所得税が還付により相殺され、税額がゼロになった場合でも、合計額に「0円」と記入した所得税納付書の提出が義務付けられています。
- 予定はないけど源泉所得税の納期の特例制度は申請した方が良い?
-
これは、僕が税務署への相談により確認した事です。「一時的にフリーランスへの依頼や謝礼などの可能性があるが、常時雇う人予定はありません。申請した方が良いですか?」と質問したところ、0人でも10名未満なので条件に該当するため、申請した方が良いですよ。と教えてもらいました。
開業後に源泉徴収義務者として給与支払事務所にならなければ、申請は不要なので、必要になってから提出するも手ですとも教えてもらえました。
今はe-Taxで申請もできるため、3月10日と7月10日までの0円申請に手間は感じていません。
- 源泉所得税の納期の特例制度のデメリットは?
-
ズバリ、源泉徴収するような支払いがなくても、3月10日と7月10日までに申請義務が生じることです。ただし、最近はE-Taxでも申請ができるため、0円申請はそれほど手間ではありません。
- 納期の特例適用時の集計と提出期限は?
-
提出期限は
- 1月~6月支払分:7月10日まで
- 7月~12月支払分:翌年1月20日まで
です。
- 手続きの申請はどこで、どうすれすれば良いの?
-
確定申告書を提出する税務署です。詳しいことは国税庁のHPを確認できますが、税務署に相談に行って教えてもらいながら提出した方が安心です。
- 源泉徴収義務者になって一番面倒な作業は何?
-
ずばり、毎年1月末日までに提出が必要な源泉徴収制度に必要な書類です。税務署には「源泉徴収票」と、支払った相手の住民票がある市区町村には個別に「給与支払報告書」と「総括表」の送付が必要になります。
eLTAX(地方税ポータルサイト)でe-TAXと連動する形で一括電子申請ができる用になりましたが、面倒です。また、作成に必要な、支払先のマイナンバーに関する番号法の順守が大変です。
なかなか、複雑な制度になっています。
判断に迷う細かいケースはどうするの
源泉徴収義務者の対象になるかどうかは、法人を含めて事業者が、個人に依頼した時の報酬や料金の支払い対価の内容によって細かく決まっています。
作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
国税庁:No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
ただし、基本的に制度そのものが古いため、現代の幅広い仕事に対応していません。そのため、個々の税務署職員の判断で変わってきます。
判断の揺れを防ぐために国税庁は、法令解釈通達により、どのように解釈するかという指針をどんどん工夫しています。国税庁長官から全国の税務局長へ通達が発せられるとその内容を元に判断されます。
解釈がまだ明確になっていない例では、根拠となる法令を確認しながら、判断がされていきます。
新型コロナウイルスが登場するより前の例となりますが、実際に体験した個別判断が必要な相談ケースを紹介します。
まずは、「国税庁:テロップ代金」には下記の通りの回答があります。
【照会要旨】
A社は、テレビ放映に使用するいわゆるテロップを制作しています。
ところで、その制作の一部を個人に外注していますが、このテロップの代金を支払う際には源泉徴収をする必要がありますか。いわゆる「テロップ」の代金については、デザインの報酬として源泉徴収の必要があります。
【回答要旨】
デザインとは、一般に実用的美的造形を計画し、これを可視的に表現することをいいます。
国税庁:テロップ代金
「テロップ(装置)」(television opaque projector)とは、一般にテレビ放映の際に通常のテレビカメラを通さずに絵画、図面、文字等を送信する装置をいい、その送信のための文字等の制作の対価は、デザインの報酬に該当します。
ここでは、テレビ放送に使用すると書かれているため、明確にデザイン料に該当するとなっています。
実際に税務署に相談に行ったことですが、個人へのYouTube用の動画編集依頼に対する謝礼について、源泉徴収をどうすれば良いかと相談に行ったときの事です。
結論は、所得税法第204条第1項第1号から8号のいずれかに該当する場合は、源泉徴収の対象となり、該当しなければ、源泉徴収が不要との事でした。
この時、税務署職員と一緒に確認したのが、税務署にある「源泉徴収のあらまし」という冊子です。これは、国税庁でもダウンロードでき最新版は、「令和4年版 源泉徴収のあらまし」から確認できます。
源泉徴収に関する項目は「第5 報酬・料金等の源泉徴収事務」に書かれています。
さらに、この根拠として所得税法を確認する事になりました。
映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
e-eov法令検索:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、所得税法第二百四条第一項第五号
とあります。では、所得税法施行令を確認します。
第三百二十条 法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。
e-eov法令検索:所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)
とあります。いずれも、「映画、演劇、芸能又はラジオ放送もしくはテレビジョン放送に係る映像製作、録音、編集」と書かれており、Web配信やYouTubeなどは含まれていません。
このことから、源泉徴収は不要です。となりました。この辺は、職員毎に判断が分かれていました。
最終的に税金がなくなるわけではなく、源泉徴収票が発行されてもされなくても、所得がある場合は所得申告が必要になります。
ここでの確認は、源泉徴収義務者として、徴収する責任が発生しないだけであり、受け取った個人が申告しているかどうかは別の問題になります。
税務署でも判断が難しい問題です。金額や影響が大きい場合などは、会計士の経験に基づく判断であっても、2重チェックとして最初に電話で、国税庁か税務署へ税務相談という形で確認する事をお勧めします。
電話での判断が難しい場合は、税務署での対面相談を提案してくれます。
税務相談は税務署に行くのが一番良い
先のYouTube動画についての実際の体験も書きましたが、少しでも不安がある場合は税務署に相談に行くことを強くおすすめします。
税法上の曖昧さから、国税庁のホームページにも、下のような注記が必ず書かれてい合います。
注記
国税庁:テロップ代金
令和4年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
職員によって判断が分かれることから、事業実態や支払いケースについてを明確にした上で、税務署に税務相談をすると、源泉徴収が必要かどうかの判断をしてもらえます。
相談時はメモを確実に残すこと
税務相談時には必ずメモを取り、日付と職員の役職と氏名を記録として残しておくことを強くおすすめします。
このメモがあると、税務調査で税務署職員から質問を受けたときの対応が全然違ってきます。税務署の判断に不服がある場合は、まず国税不服裁判を行い、それでも不服がある場合は最終的に法務局が判断します。
メモはお守りとして貴方を、追徴課税に加算される延滞税や利子税、加算税などの附帯税からあなたを守ってくれます。
もちろん、相談による回答が適切ではなかったとしても税金が免除されることはなく追徴課税や還付があります。
源泉徴収ではそれほど問題になることはありませんが、当然経費になると思い込んでいたエントランスの修理費用が経費になるかならないかなど、個別判断の対象になるケースでは、ホントに大変です。
例えば、司法書士業を営む者が、営業目的で参加したロータリークラブの入会金及び会費を経費として認められない事案が発生しました。
この事に対しての裁判に進むひとつ前の国税庁の特別機関である国税不服裁判の事例紹介が、国税不服裁判所の平成26年3月6日裁決にありました。何となく、経費に見えるし、不服に思う気持ちも分かります。
会計士が言ったからという言い訳は、残念なことに、付帯税には無力です。会計士と民法での解決が必要になります(これは、お勧めしません)。
経験上でも経験談上でも最終的に税理士や会計士は保身に走るので、必ず、税務署の職員に相談に行きましょう。これは、実体験と共に、年商400億円の創業経営者から直接教えていただいた教訓です。
実務はどうしたら良い?
副業やフリーランスで活動する個人事業主としては、常時雇用の可能性はあまりありません。ただし、個人間の請求書の形による謝礼のやりとりは必要になります。
個人事業主の場合は、「個人事業の開業等届出書」の提出により「給料支払事務所の開設届出」の提出は不要です(所得税法229、230)。
開業届と共に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を申請するのも良いと思います。
先に書いたとおり、年2回にまとめて申請できる特例には条件があり、事業を拡大していくと、いずれ毎月提出しなければならない日が来ると思います。
僕が、一番最初に申請書を作成したときには、源泉徴収制度そのものがよく分からなくて、かなり苦労しました。
書式そのものは、それほど難しくはありませんが最初の1回は「所得税徴収高計算書」や、「給与支払い報告書」を提出するのも勉強になると僕は思います。
毎月の納付はe-TAXのダイレクト納付が便利
とはいっても、e-TAXのダイレクト納付で、「徴収高計算書データ」をパパッと送るだけなので簡単です。
面倒なのが、毎年1月末日までに提出が必要な、源泉徴収票の作成と給料支払報告書の送付手続きです。
ただし、3名以上の常用雇用から必要になる特別徴収など複雑な所得控除の額の合計項目の計算がなければ、税務署に提出する「源泉徴収票」や、市区町村に提出する「給与支払い報告書」それほど難しい申請ではありません。
少し脱線して人を雇うとどうなるか
僕自身は、個人事業主であっても人を雇うと、源泉徴収以外にも社会保険の加入など、手続きの面倒さなど色々感じたので無理だと思いました。年金事務所は税務署と違いThe役所を体現しています(いやいや役所だって)。
こういうときに便利なのが、人材派遣会社です。少し高いですが、国税庁の「No.6475 使用人の出向・人材派遣など」にあるとおり、雇用関係ではなく役務の提供として、支払金額が全て、課税仕入れとして処理できます。
色々な総務処理を実際にやってみると、このメリットは大きい気がします。
固定資産税などが関わるリースなども、制度による煩わしさがあります。国策という法律で社会の仕組みが動くと言うことはこういうことかもしれません。個人事業主になることで気付く社会の仕組みもあるようです。
一時的な謝礼であっても払うときにもう一つ面倒な問題があり、税務署や市区町村へ提出する源泉徴収票や給料支払報告書には、相手(受給者)のマイナンバーが必要になります。
マイナンバーの取り扱いには、番号法などが関連してきてかなり面倒です。
常時雇用をしていない場合、年に謝礼の支払いが5人ぐらいまでなら、手書きや手入力でなんとかなります。
こんなに面倒な手続きですが、個人事業主という経営者候補生として適度な申請数で提出できるのは特権のようにも見えます。
税理士や労務士など士業のみなさまにお願いできるだけの、売り上げが作れるように頑張りたいですね。
eTAXとeLTAXの手続きなど
以前は税務署への1月末日までに源泉徴収票と給与支払報告書の作成です。源泉徴収票は4枚複写なので一度にできますが、受給者の住所がある市区町村へ表紙の「総括表」と「給与支払報告書」をそれぞれ個別に郵送する必要がありました。
この郵送料や煩わしさが平成3年頃からeLTAXでの一括連動電子申告が可能になり便利になりました。
ただし紙と違い電子データになるため直感的ではありません。複数の相手に支払うケースが増えてきたら、最終的に、直接送信や、CSVという申請データを自動作成できる、会計ソフトや、クラウド型の会計システムを契約するのもありだと思います。
eLTAXの初期登録に僕は2週間かかりました。長いPDF資料を見ながら、eLTAXの登録設定やeTAXとの連動に、初めての電子データ送付など普通にわかりにくくやりにくいと正直何度も思いました。
紙申告でも源泉徴収表などの記入や郵送などもよく分からなくて悩みました。源泉徴収制度の流れを最初にイメージできていると、eLTAXの入力画面は紙の源泉徴収票に似ているので一つ一つ手入力でスムーズに作成できます。
ただし、登録後の修正ができないと警告が出たりする鬼システムです。
ずばり、紙申告のメリットは、税務相談という便利なサービスを使い税務署職員による手取り足取りの申請協力に、給与支払報告書に関する市区町村へのどう尋ねたら良いかなどの相談まで、色々仰ぐことができることだと、僕は思います。
まとめ
なにはともあれ、個人への支払いで発生する源泉徴収義務は、個人事業主にとっての最初の難題のひとつだと思います。僕自身は、できる限り、源泉徴収義務が発生が起こらないようにしています。
フリーランスとのマッチングサービスでも、報酬に対して源泉徴収が必要になります。依頼する側からすると面倒ですね。本当に。
会計ソフトやクラウド会計など色々ありますが、一度は紙による自己申告手続きを経験しておくことを、個人的には強く推奨します。これを経験する事で、経営者としての事業運営の何かが見えてくると思います。
人に依頼したり、雇うと、本当に手間がかかります。
漫然と、最低保証賃金に対して他がいくら加算しているからと時給等を決めるのではなく、事務コストも視野に入れる必要があります。
そのために帳簿をしっかり付けた上で、時間あたりの採算性などを明確にする管理会計を元に決めることが重要です。
外部への依頼時の要件設定を決めるときや、時間あたりの採算以上の働きがあるかという視点で、厳しく管理することができます。
時間あたりの採算性を管理会計で浮き彫りにすると、管理費を低減するために、人事管理ソフトやクラウドサービスの検討もひとつの手だと思います。